当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
健康保険証の代わりにマイナンバーカードをご持参いただき、カードリーダーにかざして顔認証していただくことで利用可能です。
健康保険証をお預けいただく必要がなく、マスクをしたままでの利用も可能です。
※利用にあたっては、事前にマイナンバーカードと健康保険証を紐付ける利用申し込みが必要ですが、ご自身でアプリをインストールしてマイナンバーを登録していただくか、受付にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーをかざして頂くと簡単に登録が可能です。
これまでは、月初めに必ず健康保険証をご提示いただいておりましたが、今後は保険証またはマイナンバーカードのご提示により保険資格の確認をさせていただけるようになりました。
※注:公費の受給者証をお持ちの方は、必ず受付へご提示ください。(マイナンバーカードは対応していません)
マイナンバーカードの保険証利用について
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめマイナポータルで保険証利用の申込が必要ですが、もし事前の申込をされていなくても当院のカードリーダーで簡単に利用登録ができます。
- カードリーダーでは、マイナンバーカードICチップ内の電子証明書から資格情報を取得します。患者様のマイナンバー(12桁の番号)は必要ありませんのでマイナンバーをお聞きすることはありません。
- オンライン資格確認では、患者様の同意があれば、薬剤情報や特定健診等情報の閲覧が可能となり、それらの情報を医師と共有して診療を行うことが可能となりますし、さらには限度額適用認定書の申請も不要になります。
詳しくは厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にスタッフにお尋ねください。